2014年5月12日月曜日

命令は縦社会の掟 警察官としての本当の価値 もしかしたらほかにヤル事がないのかも?





































































































2014年05月08日


街のあちらこちらで隠れた場所に潜み獲物を監視する警察官をよく見掛けます。

交通安全の維持を目的にみせしめ的な違反者を繰り返し摘発する、
そのやり方が何故か騙し討ちに近い嫌な気持ちと妙な余韻を残します。
縦社会でお馴染みの警察組織としてこのような取り締まり方法は上が決めて、
そのままシステムとして下に業務命令させているのでしょうが、
掟とはいえ取り締まらなければならない警察官もある意味仕事とはいえ堪りません。
視得にくい場所に隠れて通行するドライバーに違反させてから捕獲する、
これらのハンティング的な取り締まり方法は職務で捕まえる方も、
またついうっかりと捕まる方も心理的には正直嫌なもので御座います。
もちろん法治国家で御座いますから、ルールから外れれば違反は違反ですから、
結果、違反をする本人が悪いのですが捕獲されるにも心意気というものが御座います。
警察官は憧れの仕事して大義名分は本来であれば正義の味方だったハズです。
警察組織としての本来の在り方が本当にこれで正解なのでしょうか?
深く考えれば考える程に矛盾を感じ大きく疑問に思います。




警察官の法的な定義


現在の日本において、警察官とは、

警察法の定めにより警察庁、
都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいう
(警察法第34条第1項、第55条第1項)。
警察官は、個人の生命、身体及び財産の保護、
犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の
職権職務を忠実に遂行すること等を任務とする
(警察官職務執行法第1条第1項、第8条)。
旧警察法においては、公安職の警察職員のうち
国家公務員である者を「警察官」、
地方公務員である者を「警察吏員」と呼び区別していたが、
現警察法においては「警察官」の名称に統一されている。
なお、都道府県警察の警察官のうち警視正以上の者は
国家公務員とされ「地方警務官」と呼ぶのに対し、
それ以外の警察官その他の職員は
「地方警察職員」と総称される
(警察法第56条第1項、第2項)。
戦前の宮内省皇宮警察では皇宮警察官と称したが、
現在の皇宮警察に置かれる公安職の職員は皇宮護衛官という。



警察官の権限



交通取締り中の警察官

法令上、警察官は主に
下記のような権限を有している。
犯罪の捜査及び被疑者の取調べを行うこと
(刑事訴訟法第189条、第197条、
第198条、犯罪捜査規範第3章)
逮捕状を請求し(司法警察員のみ)、
発せられた逮捕状に基づき
被疑者を逮捕すること
(刑事訴訟法第199条、犯罪捜査規範第5章)。
犯人の制圧等のため、または自己もしくは
本人の防護などのため必要な限度で武器を使用すること
(警察官職務執行法第7条)。ただし、
所持が可能な武器は小型武器に限られ
(警察法第67条)、海上保安官(海上保安庁法第19条・第20条)や
自衛官(自衛隊法第87条、第89条、第90条)と異なり、
小型武器ではない武器を所持することはできない。
犯罪を犯し、犯そうとし、または行われた犯罪について
知っていると認められる者を呼び止めて質問を行うこと
(警察官職務執行法第2条)
都道府県警察の警察官は、原則として
当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うが、
現行犯逮捕についてはいかなる地域においても
職権を行使できる(警察法第64条、第65条)。
警察組織においては交通事犯は交通課、
刑事事犯は刑事課と管轄が分かれているので、
担当課に属さない警察官には担当課の領分外の
犯罪を取り締まる権限がないと思われがちであるが、
交通課に属する警察官であっても交通関連の限定的な
警察活動しか行えないなどということはない。
例えば、交通課や警務課に属する警察官が殺人犯や
傷害犯などの刑事犯罪者を認知した場合、
自身で現行犯逮捕したとしても何ら問題はない。
ただし、警察の職務は高い専門性を要求されるため、
通常はもっぱら各々が担当する部署が管轄する職務を行う。



警察官の義務



憲法擁護義務

公務員として日本国憲法第99条に基づき、
憲法尊重擁護の義務を負う。
犯罪捜査を行う場合については、
刑事訴訟法の規定に基づき、
司法警察員又は司法巡査として、
検察官の指揮を受ける。

守秘義務


警察職員は、

職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする
(地方公務員法第34条第1項)。
守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、
口頭で伝達することをはじめ、
秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。
法令による証人、鑑定人等となり、
職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、
任命権者の許可を受けなければならない
(同法第34条第2項、第3項)。


立入

警察官は、緊急の必要があれば令状なしで敷地、

建物に立入して犯人を取り押さえることができる、
また侵入するために扉または、
その他を破壊して侵入することができる
(警察官職務執行法第6条)。

攻撃


警察官は、犯人及び不審者から、

武力攻撃を受けた場合は、携帯する、
警棒及び拳銃を発砲し交戦することができる。
また制止を振り切り逃走した場合も、
威嚇発砲し攻撃できる。また発砲した場合は、
これらを上司の警察官に報告しなくてはいけない。
ただしこれらの行為を警備中や交通取締りには行えない
(警察官職務執行法、規則)。











Nikon D300S


TAMRON 

SP 150-600mm
F/5-6,3 DI VC USD
(Nikon用)
DX 225~900mm
Photo by Toshifumi Kako






NikonD300Sで撮影でした。
NikonD300Sとの組み合わせは
TAMRON社製の
最新型望遠レンズを選択です。
SP  150 mm~600mmの
望遠ズームレンズです。
 
今までがSIGMAの150mm~500mmを
使用しておりましたが、
ピントもスピーディーで
キレのあるレスポンスです。
900mm相当の画角は
何ともいえない
圧縮効果が得られます。




0 件のコメント: