2017年6月5日月曜日

いつもの走り慣れた道  青信号は本当に青色なのか?   2017 06 05   





The usual driving practice road 
Is the green light really blue? 










The usual driving practice road 
Is the green light really blue? 


あれは青と最初に決めたルールが
その後の色の呼び名を決めて行く!



青信号は本当に青色なのか? 

 


道路用の信号機は、1919年

(大正8年)に、東京・上野に
手動式信号機が設置されたのが日本初。
1919年 イクイクと覚えて下されば!

自動式信号機は、1930年(昭和5年)

3月23日に東京市(当時)の日比谷交差点に
設置されたものが最初。

これは米国製の製造で同年には、

国産の信号機も製造開始されている。
当初は大都市の都心部にしか
設置されていなかったが、
戦後はモータリゼーションが進んで
道路交通量が増えてきたことから、
地方中小都市でも設置が進んでいった。

簡単な疑問は、

誰が見ても緑色表示を「緑信号」ではなく
「青信号」と表現されている。
青信号を翻訳変換させると
Blue signalではなく 
「青信号」Green light と表示されます。
「青 信号」Blue signal と切り替わります。


本当かどうかはさておいて、

これは戦前 信号機が
日本に初めて導入された際、
マスメディアが「緑信号」を「青信号」と
表現したことによるものであるらしい。


日本の法令においては
進行許可の「緑」は、
法令上「青」と表現されている。

日本に信号機が導入された
黎明期は、例規上も緑色信号と
呼称した事があったが、
道路交通法制定以降は
一貫して「青」と表現されている。

また日本語表現上の「青」は

青葉・青虫・青野菜など「green」と
「blue」を厳密に区別しない曖昧表現。
(緑をさす「青」を参照)という文化的傾向があり
「青信号」表現が社会的に定着した。

第二次世界大戦までの法令では

「緑信号」と記していたが、
同大戦後の1947年には
法令でも「青信号」に変更した。

関西の一部地域では、

1953年(昭和28年)
ごろから1970年
(昭和45年)までの間、
青→黄へ変わる前に青信号を
数秒間点滅させる整備を
行っていたことがある。




Ambiguous yellow signal  

曖昧な黄信号



歩行者は横断を始めてはならない。
特に横断中の場合は、速やかに渡るか、
横断をやめて引き返さなければならない
これには、道路中央等にある安全島への退避を含む。

車や路面電車は停止位置から先へ進んではならない。
ただし停止位置に安全に停止できない時は、
そのまま進むことができる。
歩行者用信号機には黄信号はなく、

歩行者用信号機の青色の灯火の点滅がこれに相当する。

黄信号で安全に停止させ、

赤信号無視を抑止する効果を狙ったものだが、
交通量の増加に伴い、赤になる前に
加速して通過しようとする車両が
停止する車両に追突する事故が続発して問題となり、
車両用信号機での青信号の点滅は全廃された。




Stop red light   

止まれの赤信号


歩行者は横断してはならない。
車や路面電車は停止位置を越えて進んではならない。
ただし、青信号等の交差点を左折した車や
路面電車は、通常は左折した方向にある
交差道路側の赤信号に対面することになるが、
この場合は他の交通に注意して
そのまま進むことができる。

ただし青信号に従い進行、
横断している歩行者・車・路面電車を妨げてはならない。

青信号等の交差点を右折した車や路面電車
次の軽車両および
2段階右折の原動機付自転車を除くは、
通常は右折した方向にある交差道路側の
赤信号に対面することになるが、この場合は
他の交通に注意してそのまま進むことができるらしい。

ただし青信号に従い進行、
横断している歩行者・車・路面電車を
妨げてはならないらしい。

軽車両や2段階の右折方法によって
右折する原動機付自転車は、
青信号に従い右折地点まで直進し
右折した場合において、
通常は右折した方向にある交差道路側の
赤信号に対面することになり、
その場合はその右折する地点で
停止していなければならない。

なお、上述の但し書き以降の特例に関して、
「対面する信号が赤信号であっても、
右左折のために停止位置を越えて進入していれば、
そのまま右左折地点まで進行して右左折を継続できる」
と誤解されている場合が多々有るが、
これは法令の解釈の誤り。

信号機の運用上は「全赤時間」を設けて、
事実上、交差点中央や側端付近で滞留している
左折・右折車両を流すようになっているが、
それと法令上の適用は別の話である。
停止位置(停止線)を越えているからと言って
そのまま全赤時間が終了した後に対面信号が
赤信号でなおかつ交差道路の信号が青信号等にも関わらず

進入を継続するのは、明白な信号無視の違反となる。


のちに、左折・直進・右折可と、

青矢印だけで交通制御するセパレート式信号機が、
1972年(昭和47年)に名古屋市で初めて登場した。

1970年代以降は都市部では

幹線道路以外の道路にも設置されるようになり、
1990年代以降の現在では、
離島部や山間部を除く大半の地域に
信号機が設置されている。


個人感想。


信号機のルールは、

停まった場所での判断なら
そのルールの安全性も含めて
流れは理解出来ますが、
数十メートル先から運転者の判断で
加速と減速停止を瞬時に判断させられる。

動体視力や空間認識力はヒトにより様々

ましてや年齢が加齢されると
瞬時の判断力も体調コンディションにより
大きく変化してくるのかも知れません。

事故はほんの僅かなタイミングのズレにより、

これまた運悪く発生するのかも知れない。

最初の信号機誕生から、

時間は98年が流れました。

100年を記念して

既存の信号機以外でこれからは、
新しい交通ルールが生まれても
良さそうな時期になったと思います。


Toshifumi  Kako  





























































































































































































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